2012年 北海道大学大学院 工学院 博士 后期课程10月入学招生简章
2.出願資格
1. 修士の学位又は専門職学位を有する者及び平成24年9月までに修士の学位又は専門職学位を授与される見込みの者
2. 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
「大学を卒業し,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,本学院において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者」及び「外国において学校教育における16年の課程を修了した後,又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,本学院において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者」
「大学を卒業し,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,本学院において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者」及び「外国において学校教育における16年の課程を修了した後,又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,本学院において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者」
3. 外国の大学において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び平成24年9月までに授与される見込みの者(以下「外国の学校教育課程出身者」という。)
4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び平成24年9月までに修士の学位又は専門職学位を授与される見込みの者(以下「通信教育による外国の学校教育課程出身者」という。)
5. 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び平成24年9月までに授与される見込みの者
6. 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号) 第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し, 修士の学位に相当する学位を授与された者
本学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,平成24年9月30日までに24歳に達する者(以下「個別の資格審査による志願者」という。)详细内容 请见资料下载