2013年 和歌山県立医科大学大学院 保健看護学研究科 修士 招生简章
1 募集人員
研究科名専攻名募集人員
保健看護学研究科保健看護学専攻12 名
募集する領域・分野
○健康科学領域
〈分野〉健康増進学、神経機能形態学、発育・育成学、メンタルヘルス学
○基盤看護学領域
〈分野〉基礎看護学、高齢者看護学、慢性看護学、急性看護学、がん看護学
○生活・地域保健学領域
〈分野〉母性保健学、小児保健学、地域看護学、在宅ケア看護学、環境保健学
2 出願資格
次のいずれかに該当する者。
(1) 大学を卒業した者または平成25 年3 月卒業見込みの者
(2) 学校教育法第104 条第4 項の規定により学士の学位を授与された者または平成25 年3
月31 日までに授与される見込みの者
(3) 外国において、学校教育における16 年の課程を修了した者または平成25 年3 月31 日
までに修了見込みの者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該
外国の学校教育における16 年の課程を修了した者または平成25 年3 月31 日までに修了
見込みの者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16 年
の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度に
位置づけられた施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
または平成25 年3 月31 日までに修了見込みの者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基
準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日
以後に修了した者または平成25 年3 月31 日までに修了見込みの者
(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和28 年文部省告示第5 号)
(8) 学校教育法第102 条第2 項の規定により本大学院以外の大学院に入学した者であって、
大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると本大学院が認めた者
(9) 大学に3 年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)
であって、所定の単位を優秀な成績で修得したと本大学院が認めた者
(10)その他、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本大
学院が認めた者で、平成25 年3 月までに22 歳に達する者
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