2.無担保信用状:荷為替手形を添付せず、手形で支払う信用状である。
3.取消可能(REVOCABLE)信用状:発行銀行が受益者に事前通知なしで取り消すことのできる信用状。
4.取消不能(IRREVOCABLE)信用状:有効期限内に発行銀行、確認銀行、受益者全員の承認がなければ、変更或いは取り消すことができない信用状。国際貿易で最もよく使用されている。
5.確認(CONFIRMED)信用状:信用状を発行する銀行以外の銀行が信用状に基づく支払いを保証している信用状。信用度の高い銀行が確認を行うことによって、信用状の信用度が増す。輸出者、輸入者いずれの依頼によるものでも確認手数料が必要となる。
6.一覧払い信用状:発行銀行或いは支払銀行は信用状項目に合う荷為替手形を受け取った後、すぐに支払い義務が生じる信用状。
7.期限付き信用状:発行銀行或いは支払銀行は信用状項目に合う荷為替手形を受け取った後、荷為替手形の期限までに支払う義務が生じる信用状。
8.レッド クローズ(Red Clause)付き信用状(前貸付き信用状):信用状の発行銀行は、支払または買取を指定した輸出地の銀行に対し受益者(輸出者)に信用状金額の一定の範囲内で輸出前貸(=現地での貸付)を行う権限を授与する信用状。前貸授権文を以前は信用状に赤色でタイプ記載していたことからレッド クローズ(Red Clause)信用状と呼ばれる。
9.支払((PAYMENT)、引受(ACCEPTING)、協定(NEGOTIATING)信用状:決済方法について一覧払いまたは期限付き支払い、引受或いは協定などの方法を表明する信用状。
10.譲渡可能(TRANSFERABLE)信用状:商社や仲介業者など実際の輸出契約を行った者 (最初の受益者)が受け取ったL/Cの権利のすべて又は一部を貨物の実際の供給者(第二の受益者)に譲渡する場合などに使われる。譲渡した後、第二の受益者が貨物を渡すが、最初の受益者が契約にて輸出側の責任を負う。もし分割譲渡が許可されると、複数の第二受益者に譲渡できる。譲渡不可能信用状は、受益者が信用状の権利を他人に譲渡できない信用状のこと。
11.見返り信用状(BACK-TO-BACK):受益者は通知銀行が元の信用状の基礎の上に、新しい信用状を開設し、主に両方が直接取引できない場合に、第三国を通って取引するという信用状。見返り信用状と譲渡可能信用状はすべて仲介取引に適用され、仲介業者の便をはかる。
12.Reciprocal L/C(互惠的な信用状):輸出先と輸入先双方が、信用状の申込者と受益者に対応する。両者の代金のバランスをはかるのためお互いに信用状を開設する方法を採用し、輸出と輸入を結ぶ。初めの信用状の受益者は二番目の信用状の開設申込者であり、初めの信用状の開設申込者は二番目の信用状の受益者である。初めの信用状の通知銀行は、何時も二番目の信用状の発行銀行であり、二つの信用状の代金金額は大体同じである。
13.回転信用状(Revolving L/C):信用状の金額のすべて又は一部が使用された後、元の金額に戻すことができる。取引両方は長期の契約を調印し、分割譲渡し、輸入先は開設費用手続きと費用を節約するために、回転信用状を開設できる。回転信用状は、時間で回転する信用状と金額で回転する信用状とに分かれる。
14.一部信用状と一部受取委託:一つの取引契約に二つの異なる支払方法が採用されている。例えば一部は信用状、一部は受取委託の方式である。例えば代金の80%については輸入先が信用状を開設し、残りの20%は輸出先が咚亭筏酷岽eみ表と一緒に発行銀行を通して輸入先に受け取る。信用状の代金と受取の代金は、別々に荷為替を開設し、すべての船積み手形は信用状の荷為替手形の下に添付し、受取委託した手形は無担保手形である。