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商品取引基本契約書

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-12-16  来源:日本留学网  作者:日本留学网  浏览次数:430

 

○○株式会社(以下甲という)と△△株式会社(以下乙という)とは,甲の製造する後記製品(以下「本製品」という)の売買に関し,次のとおり契約を締結する。

兼1条(目 的)
  乙は甲より本製品を購入し,これを乙の顧客(以下「顧客」という)に販売するものとする。

第2条(個別契約の成立)
 ①甲乙間の本製品に関する個々の売買契約(以下「個別契約」という)は,乙の申込に対し甲が承諾したときに甲乙間に成立するものとする。
 ②前項の申込および承諾は,それぞれ注文書および請書をもってなすものとする。ただし,甲乙協議のうえ別の方法によることができるものとする。
 ③甲および乙は,個別契約において,本契約と異なる定めをなすことができるものとする。

第3条(売買価格)
 本製品の売買価格は,甲乙協議のうえ,別に定めるものとする。

策4条(代金の支払)
 本製品の売買代金の支払方法については,甲乙協議のうえ,別に定めるものとする。

策5条(乙の権限)
 ①本契約または個別契約に別段の定めがある場合を除き,乙は顧客に対し,自己が適当と認める取引条件にて,自己の計算と危険負担において本製品を販売するものとする。
 ②乙は,本製品の販売に関し,いかなる場合においても甲を代理するものではない。ただし,甲が特に書面をもって代理権を付与した場合は,この限りでない。

第6条(保 証)
 ①乙が顧客に納入した本製品に,種類,数量,納期または品質上の問題が発生したときは,乙は,自己の責任と費用負担において,直ちに問題の解決にあたるものとする。ただし,その問題が,甲の責に帰すべき事由による場合は,甲の責任と費用負担において問題の解決にあたるものとする。
 ②前項ただし書に定める本製品の品質に関する甲の責任は,代替品の納入または無償の修理に限定されるものとする。
 ③前2項の規定にかかわらず,甲は,乙に対する本製品の納入後6カ月を経過したときは,本製品につき何ら責任を負わないものとする。

第7条(技術講習)
 ①甲は,乙の要請があったときは,乙の販売員に対し,本製品に関する技術講習を実施するものとする。
 ②前項の技術講習の実施に関する条件については,甲乙協議のうえ,別に定める。

第8条(販売支援)
  本製品の取扱説明書,カタログその他本製品の宣伝,広告に必要な書類は,甲が,その費用負担において作成し,これを乙に無償で提供するものとする。

第9条(譲渡禁止)
  乙は,本契約および個別契約より生ずる権利または義務の全部または一部を,第三者に譲渡してはならない。

第10条(秘密保持)
  甲および乙は,本契約および個別契約に関して知り得た他の当事者の営業上,技術上の秘密を,第三者に開示または漏洩してはならない。
 

 

 

 

 







 
 
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